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電子記録債権・電子記録債務とは?
電子記録債権・電子記録債務とは,2008年から導入されたシステムで,商品売買で発生した債権を国から許可を受けた電子記録債権記録機関に登録することで,債権を分割したり譲渡したりすることが可能になりました。

つまり、、、???
前項で説明した「手形」を電子媒体にしたものです。「手形」同様,銀行を通してやり取り出来ます。

本質的なものは「手形」とほとんど変わりません。「約束手形」についてしっかり学習していれば,ここの内容はすぐに理解することが出来ます。

電子記録債権について
電子記録債権とは,「約束手形」で言うところの「受取手形」に相当します。
勘定科目は「資産」に分類されます。
覚え方は,” お金を受け取る権利がある ” と覚えましょう。

電子記録債権の使い方
使い方は,「受取手形」と同じ考え方です。
例題で説明します。
” B社は,A社に商品70,000円を販売し,代金は電子記録債権を受け取った ”

売上代金の「受取手形」のところが「電子記録債権」に変わっただけですね
ちなみに,支払期日が来た場合が次のように処理します。
” 電子記録債権の支払い期日が到来したので,その代金が普通預金口座に振り込まれた ”

これも,「受取手形」のところが「電子記録債権」に変わっただけです。
電子記録債務について
電子記録債務とは,「約束手形」で言うところの「支払手形」に相当します。
勘定科目は「負債」に分類されます。
覚え方は,” お金を支払う義務がある ” と覚えましょう。

電子記録債務の使い方
使い方は,「支払手形」と同じ考え方です。
例題で説明します。
” A社は,B社より商品70,000円を仕入れ,代金は電子記録債務の発生記録を行った ”

これも「支払手形」が「電子記録債務」に変わっただけで,仕訳方法は同じです。
ちなみに,支払期日が来た場合が次のように処理します。
” 電子記録債務の支払い期日が到来したので,その代金が普通預金口座よりに振り込んだ ”

これも,「支払手形」のところが「電子記録債務」に変わっただけです。
まとめ
「電子記録債権・電子記録債務」は「受取手形・支払手形」を電子化したもの。
その使い方や処理方法も同じである。
覚え方は,
「電子記録債権」は ”お金を受け取る権利がある”
「電子記録債務」は ”お金を支払う義務がある”
と覚えましょう。
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